ELEMENTARY
高級デリヘルの基礎知識
「風営法」はこのように風俗店を区分しています
「風営法」あるいは「風適法」について
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という法律があります。
あまりに名前が長いので、一般には「風営法」または「風適法」と略して呼ばれます。
これは風俗営業に該当する店舗やサービスの営業に関する法律ですが、実はデリヘルやラブホテルなどの性風俗だけでなく、パチンコ店・ゲームセンターなどの遊戯施設や、スナック・クラブなどの飲食店の規制まで行う幅広い法律です。
そして、風俗営業の中でもラブホテルやデリヘルのような「性風俗特殊営業」と、それ以外の「社交飲食店等」は詳細に細分化して規定してあります。その全体像をわかりやすくご紹介します。
風営法の歴史
性風俗を取り締まる法律は昔からありましたが、それとは別に、治安上や防災上の必要性から飲食店の営業時間や営業内容を取り締まる法律もありました。
しかし現在の風営法の原型となった「風俗営業取締法」が1948年に制定されて以降、性風俗店も飲食店も同じ法律で(適応される条文は違いますが…)管理されるようになりました。
ところが、性風俗の歴史は発明の歴史です。時代の進歩とともにノーパン喫茶、ファッションマッサージ、AV、大人のおもちゃ販売店、デリヘル…。
そしてインターネットが発達してからはビデオチャットやアダルトビデオ配信といった新形態の性風俗店が続々と登場し、風営法はそれらの新業態の性風俗店も取り締まることができるように何度も改正が行われました。
ちなみに1984年の改正時に名称も「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と改まり、これ以降「風適法」へと呼び変えられましたが、「風営法」という名称はすっかり一般に定着しており、今も一般的には「風営法」の方が通りの良い名称となっています。
風営法による店舗の分類について
風営法では、店舗所在地の各都道府県公安委員会の許可を受けて営業する「風俗営業」と、公安委員会に届出が必要な、いわゆる性風俗産業を「性風俗関連特殊営業」とに大別し、さらにそれぞれの営業形態を次のように分類しています。
まず、「風俗営業」は次のように分類されます。
○1~6号営業…原則として飲食店。営業フロアの床面積や店舗の構造・照明の明るさ・設備によって1~6号に分類される。
○7号営業…いわゆるパチンコ店やパチスロ店、麻雀店など。
○8号営業…ゲームセンターなど
続いて「性風俗関連特殊営業」は次のように分類されます。
○店舗型性風俗特殊営業
1号営業 - ソープランド
2号営業 - ファッションヘルスなど
3号営業 - ストリップ劇場・ポルノ映画館・個室ビデオ店など
4号営業 - ラブホテルなど
5号営業 - アダルトショップなど
6号営業 - 出会い系喫茶など
○無店舗型性風俗特殊営業
1号営業 - 派遣型ファッションヘルスなど(デリヘル)
2号営業 - アダルトビデオ通販など
○映像送信型性風俗特殊営業…インターネットを利用したアダルト画像送信業など
○店舗型電話異性紹介営業…テレクラなど
○無店舗型電話異性紹介営業…ツーショットダイヤル・伝言ダイヤルなど
「これほど営業タイプを詳細に区分し、それぞれに個別の規制が必要なのか!?」と驚かれた方もいらっしゃると思います。
しかし、こうした法律が整備された背景には、やはり認可や届け出を避けて警察の目を逃れて悪質な営業をしていた業者が後を絶たなかったということがあるのではないでしょうか。
また、法律の抜け道を探し出して警察の取り締まりを逃れようとする業者に対して、それを取り締まるため風営法の規制強化が進められたという側面もあるのかも知れません。
私たち東京VIPは「風俗営業法届出済み優良店」として「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」における「無店舗型性風俗特殊営業1号営業」の届け出を所轄の公安委員会に行い、法的に適正な営業を行っております。